WEBサイト売却(サイトM&A)事業譲渡はサイト買取専門サービス Site Buy(サイトバイ)

無料の査定依頼はコチラから

サイトを個人間で売る前に|買い手との関係別に、契約・代金・税・引渡しで決めること【2026年版】

2026-10-13

この記事の要点

国税庁・e-Gov・警視庁・JPRS・Googleの各ページと事業者公式の値は、2026年10月13日に確認しました(令和8年(2026年)10月時点)。税・法務の記述は区分を断定するものではなく、最終判断は税理士・弁護士に確認してください。

個人間で売ってよいのは、買い手の本人確認ができ、代金の受け渡しを先に設計できるときだけ

結論は、買い手との関係と代金の受け渡し方の2軸で決まります。サイトの個人間売却とは、仲介会社やプラットフォームを通さず、売主と買主が直接契約して代金とサイトを受け渡す取引のことです。

次の表は、買い手との関係(縦)と代金の受け渡し(横)で、進め方の目安を示したものです。「リスクが低い・高い」はラッコM&A(ラッコ株式会社)の記事にある事業者の見解で、実測データではありません。なお、ラッコM&Aのエスクローを使う場合、取引はプラットフォーム経由になります。エスクローは「オンライン事業案件のみ」が対象で、サイトが対象かは各社で確認が要ります。

買い手との関係 代金の保管の仕組みあり(エスクロー等) 仕組みなし(直接送金)
知人・親族 進めてよい。契約項目と税(第3〜6章)を先に確認 事業者の見解では、知人同士ならリスクは低い場合がある。それでも契約書と受け渡しの順(第3・4章)は先に決める
SNS等で知り合った相手 先に本人確認をしたうえで進める。保管の仕組みの対象か確認 事業者の見解ではリスクが高い。個人間は勧めず、別経路(第8章)を先に検討
面識なし 本人確認ができたうえで、保管の仕組みを使う 個人間は勧めない。別経路(第8章)を検討

確かめ方は2つです。1つは相手の本人確認で、警視庁は取引相手について「住所や固定電話番号などで確実に本人確認を行い、確認できない場合は取引をやめる」ことを被害防止策に挙げています(インターネットオークション等の文脈の案内で、サイト売買を名指ししたものではありません)。もう1つは、代金の保管の仕組みを使うかどうかです。

事前に守る理由もあります。警視庁の案内には、消費生活センターは個人間でのトラブルには対応していない旨があります(商品到着後のトラブルの案内文中。フリマ・オークションの文脈で、サイト売買を名指ししたものではない個人間取引一般の案内です)。揉めてから頼れる窓口が限られるため、契約と代金で先に守ります。

重要情報の出し方も先に決めます。ラッコM&Aの記事は、サイト購入を検討するふりをして売却予定サイトの重要情報を抜き取られる手口(買う買う詐欺)を挙げ、サーチコンソールの閲覧権限などの極めて重要な情報は契約後のサイト移行段階で開示する方針を紹介しています(事業者の見解)。

最初に交わす秘密保持契約(NDA)はサイト 売却 秘密保持で詳しく解説しています。

確認の順番は次のとおりです。全体の手順はサイト 売却 手続きにまとめています。本記事は個人間に特有の確認点に絞ります。

  1. 相手の本人確認(住所・連絡先)をする
  2. 重要情報の開示順を決める(契約後の移行段階まで出さないものを分ける)
  3. 署名前に契約項目を書き分ける
  4. 入金前に代金の受け渡しの順を決める
  5. 引渡し後に検収(買主が内容を確認して完了とすること)をする

手数料がかからない代わりに、買い手探し・代金の保管・契約書づくりを自分で負う

個人間の「手数料0円」は、手数料の代わりに作業と責任を自分で負う取引です。次の表で、個人間・プラットフォーム・買取の違いを比べます。

比べる点 個人間 プラットフォーム(ラッコM&Aの場合) 買取(SiteBuyの場合)
売却手数料 仲介会社などに払う手数料はない 売主は無料(2026年10月13日時点の公式表示)。公開範囲限定オプションは成約金額の2%(税込) 売却手数料・見積査定料は0円(公式)
買い手探し 自分で探す 各社の仕組みで確認 個人運営のサイトも買取の対象(査定・条件による)
代金の保護 自分で設計する エスクロー(オンライン事業案件のみ) 公式の案内で確認(本記事の出典に代金保護の記載はない)
契約書 自分で作る 各社の仕組みによる(各社で確認) 各社の条件による
期間 自分で進める分、決まらない 各社で確認 成約から買取完了まで最短7営業日(最短であり、期間を保証するものではない)

プラットフォームの列はラッコM&A1社の値で、他社には当てはまらないことがあります。仲介会社の料金はこの記事に数字を置きません。金額はサイトM&A 手数料で比べてください。

買取(SiteBuy)は、売却手数料と見積査定料が0円で、成約から買取完了まで最短7営業日です。個人運営のサイトも対象で、買取不可の例もあります(第8章)。買い手探しや契約書づくりを自分で負う個人間と、手数料を払わない点は同じでも、何を自分で負うかが違います。

契約書には、対象物・代金・検収・契約不適合・著作権・競業避止の6項目を署名前に書き分ける

契約書には6項目を書き分けます。次の表は、各項目の根拠条文と、書かないときに起こりうることです(条文は2026年10月13日にe-Govで確認)。条文の内容は売買の一般規定で、ウェブサイトの売買への当てはめは出典にありません。当てはめは弁護士に確認してください。

項目 根拠 書かないとどうなりうるか 決め方
対象物・代金 民法555条(売買) 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約して効力が生じる。何を移転するかが曖昧だと、引渡しの範囲でもめる 移転するもの(ドメイン、サイトデータ、アカウント類)を列挙し、代金の額を書く
検収 本記事で確認した条文に検収の定めはない(契約で定める) 検収の期限がないと、代金を払う・受け取る時点が決まらない 買主が確認する期間と、完了の連絡方法を決める
契約不適合 民法562条1項(追完請求)・563条1項(代金減額) 引渡し後に契約内容に適合しないとき、買主は修補・代替物・不足分の引渡しによる追完を請求でき、相当の期間を定めた催告でも追完されなければ、不適合の程度に応じた代金の減額を請求できる 何を保証し何を保証しないか(例: 収益の見込みは保証しない)を書く
通知期間 民法566条 買主が種類・品質の不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、追完請求・代金減額・損害賠償・解除ができなくなる(売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかった場合を除く) 契約で期間を変える定めがあるかは出典に無いため、弁護士に確認
著作権 著作権法61条1項・2項 著作権は全部または一部を譲渡できる。契約で27条・28条の権利が特掲されていないと、譲渡した者に留保されたと推定される 記事・画像・文章の権利を譲渡するなら、翻案権等(27条・28条)も特掲する
競業避止 商法16条 営業を譲渡した商人は、別段の意思表示がなければ同一市町村と隣接市町村の区域内で20年間、同一の営業を行えない。特約をする場合の効力は譲渡日から30年の期間内。不正の競争の目的では、特約の有無にかかわらず同一営業を行えない 売った後に同種のサイトを運営するか、期間・範囲を契約に書く

検収の行は、本記事で確認した条文(555・562・563・566条)の範囲の記述です。民法の全条文を調べた結果ではありません。

条項ごとの確かめ方はサイト 売却 契約で詳しく解説しています。

競業避止は、サイトの売却が「営業の譲渡」に当たるか、売主が「商人」かが出典に無く、個人だから対象外とは言えません。ネット上の事業での「同一市町村」の当てはめも出典に無いため、売った後に同種のサイトを続けたい人は、署名前に弁護士に確認します。

代金は全額先払いにも全額後払いにもせず、保管の仕組みを使うか受け渡しの順を決める

代金の受け渡しは、片方だけが先に動く形を避けます。ラッコM&Aの記事は、サイト売買サービスを通さず直接知り合った人同士の失敗例として、先に代金を支払ったのにサイトの譲渡がされない、持ち逃げが売主・買主の両方に起こりうることを挙げています(事業者の見解。件数・割合は示されていません)。

避けたい判断 こうすればOK
代金を全額先に受け取り、そのままサイトを渡さない(買主の損)、または代金の全額後払いで先にサイトを渡す(売主の損) 受け渡しの順を契約書に書き、代金の保管の仕組みを使うか、受け渡しの順を分けて確認する
重要情報を契約前に開示する 極めて重要な情報は契約後の移行段階で開示する(事業者の見解)
検収の期限を決めない 検収の期間と完了の連絡方法を契約書に書く。エスクローを使うなら、検収が完了した時点で保管中の代金が売主へ支払われる。保管の仕組みが無いまま検収後に全額を受け取る形は、売主が先にサイトを渡す全額後払いになる

エスクローは、代金の受け渡しの間に第三者が入る仕組みです。ラッコM&Aの場合、買主が代金を先にラッコM&Aへ送金し、譲渡・検収完了後に売主へ支払われます。

ラッコM&Aのエスクローは「オンライン事業案件のみ」が対象で、1社の案内です。個人間で直接合意した相手との取引を後から持ち込めるか、他に独立のエスクロー業者があるかは、本記事の出典にありません。使う前に各社で確認してください。

エスクロー付きの費用は、買主が払う利用料金です。売主は無料なので、手取りには価格交渉への転嫁として効く程度に考えます。次の表は、ラッコM&A1社の買主の利用料金で、同社公式の2026年10月13日時点の表示(税込)です。

成約金額 買主の利用料金(税込) 算出の根拠
30万円 55,000円 成約金額1,000万円未満は5%、最低55,000円・上限330,000円。最低額が適用
130万円 65,000円 1,300,000円×5%
1,250万円 380,000円 成約金額1,000万円以上は330,000円+1,000万円を超える部分の2%(330,000円+2,500,000円×2%)

最低額55,000円が料率5%を下回らなくなる成約金額は、約110万円です(編集部算出=55,000円÷5%=1,100,000円。公表値ではありません)。これは1社の値で、他社のエスクローには当てはまりません。想定成約額が分からない人は、先にブログ 売却 相場で概算を見てから表を読んでください。

知人・親族への安売りは、差額が贈与とみなされる場合がある

関係が近い相手に安く売るときは、贈与税の見当をつけておきます。国税庁(No.4423)は、個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされる、としています。

買い手との関係 確認する点
知人・親族 時価と代金の差が大きいと、差額が贈与とみなされうる。「著しく低い価額」かは個々の具体的事案で判定され、「代金が時価の何割以下なら贈与」といった数字は示されていない
第三者(面識の薄い相手) 同じ条文が適用されうるが、価格を交渉で決めた経緯を残しておくと説明しやすい

贈与税には、暦年課税の基礎控除があります。国税庁(No.4402、令和8年4月1日現在法令等)によれば、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。

ウェブサイトの時価の出し方は、国税庁の出典にありません。相場の概算はブログ 売却 相場、査定の見方はブログ 売却 査定を見てください。時価の判断と贈与税の有無は、税理士に確認を取ってから代金を決めます。

印紙税・所得区分・消費税は、契約金額と売主の形態で分かれる

税は3つに分けて見当をつけます。いずれも区分を断定せず、税理士に確認してください。

印紙税は、課税文書に当たる場合だけかかります。国税庁(No.7140)は、第1号文書として「不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書」を挙げ、無体財産権に著作権を含みます。営業の譲渡は、財産的組織体として譲渡する限り、営業活動の一部門であっても含まれます(質疑応答事例)。ただし、ウェブサイトがこれらに当たるかは出典になく、断定できません。当たる場合の第1号文書の税額は、契約金額の帯で次のとおりです(2026年10月13日時点)。

記載された契約金額 印紙税額(第1号文書)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円
契約金額の記載のないもの 200円

1,000万円を超える帯は本表に含めていません。営業譲渡契約書の記載金額は、組織体を譲渡する対価として支払われるべき金額で、個々の資産の金額の合計ではありません。また国税庁の質疑応答事例には、電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送信した場合に「電磁的記録は文書に含まれません」として課税されないとした例があります。ただし、その事実関係は注文請書で、事業譲渡契約書への当てはめは出典にありません。紙で作るか電子契約にするかを含め、税務署・税理士に確認してください。

所得区分は、売主の形態で分かれます。国税庁(No.1300・No.3105)によると、譲渡所得は土地・建物・ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得で、対象資産に特許権・著作権なども含まれます。「譲渡」は有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為です。一方、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものの譲渡は譲渡所得になりません。国税庁(No.1500)は、他のいずれの所得にも当たらない所得を雑所得とし、雑所得の損失は他の所得と損益通算できません。

売主が継続して事業としてサイトを売買・運営しているかが、読者が自分で答えられる分かれ目です。事業用の棚卸資産は譲渡所得にならないとされるため、継続して売買している人は譲渡所得以外の区分になる可能性があり、そうでない人は譲渡所得や雑所得が候補になります。どの区分になるかはここでは決められません。サイトそのものが著作権などの譲渡所得の対象資産に当たるかは出典にありません。

所得区分・印紙税・消費税の区分は、売主の状況や契約の内容で変わります。個別の判断は、税理士に確認してください。

消費税は、国税庁(No.6501)によれば、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は免除されません。

引渡しは、ドメイン・AdSense・著作権で手順が違い、引き継げないものがある

引き渡すものを列挙し、引き継げないものを先に確認します。次の表は、引渡し物ごとの扱いです。

引渡し物 扱い 確認先
JPドメイン JPRSのFAQは、事業譲渡に伴い登録しているドメイン名を別の会社に移すときは「移転申請」の手続きを案内している(個人間の売買を名指ししたものではない)。申請方法の詳細は指定事業者に確認。.com等は本記事の出典にない ドメインの指定事業者
AdSenseアカウント Googleのヘルプは、AdSenseアカウントを他のユーザーに譲渡することはできないとしている。ラッコM&Aは、購入後に買主が新たに利用申請する形と案内している(事業者の案内) Googleアドセンス サイト 売却 相場
記事・画像の著作権 契約で27条・28条の権利を特掲する(第3章) 契約書
管理画面の権限(サーチコンソール等) 極めて重要な情報は契約後の移行段階で開示する方針がある(事業者の見解) サイトM&A 必要書類
ASPの提携 本記事の出典にないため書かない。別記事で確認 アフィリエイトサイト 売却 手続き

AdSenseは売る側から渡せないため、収益を見込んで価格を決めている場合は、買主に新規申請が必要な点を契約書の前提に書きます。作業の詳細は、各リンク先で確認してください。

買い手が見つからない・相手が信用できないときは、個人間をやめて買取かプラットフォームに切り替える

個人間は、条件が揃わないならやめるのが正解です。次の表は、切り替えの目安です。

状況 個人間を続けてよいか 次の選択肢
相手の本人確認(住所・連絡先)ができない やめる。警視庁の被害防止策も、確認できない場合は取引をやめるとしている プラットフォームか買取
代金を保護する仕組みがない(直接送金のみ) 面識がなければやめる。知人なら受け渡しの順を契約書に書く プラットフォーム(エスクロー)か買取
契約書を自分で作れない 弁護士に確認してから進めるか、やめる プラットフォーム(契約書の仕組みを各社で確認)か買取
買い手が見つからない 個人間での買い手探しはやめる プラットフォーム(各社で確認)か買取(個人運営も対象。買取不可の例あり)

トラブルが起きた後は、運営事業者の利用規約で「原則、当事者間で解決する」としている例があります(国民生活センターの2023年11月13日更新ページ。インターネットオークション・フリマの文脈で、サイト売買の運営事業者の規約は別です)。事前に守る意味はここにもあります。

SiteBuyの買取は、売却手数料と見積査定料は0円で、成約から買取完了まで最短7営業日(最短であり、期間を保証するものではありません)、個人が運営するサイトも買取の対象です。一方で、法令を遵守していないサイトやPVが月平均1,000未満で低品質のサイトなどは買取不可の例に挙がり、そのほか当社が不適切と判断するサイトは買い取れない場合があります。買取の可否や条件は査定で変わります。売却先の選び方はブログ 売却 おすすめ、全体の手順はサイト 売却 手続きを見てください。

個人間は、本人確認ができ、代金の受け渡しの順を決め、契約書を書き分けられるときに選びます。条件が揃わなければ、プラットフォームか買取に切り替えます。

買取を検討する場合は、無料査定フォームから依頼できます。

よくある質問

Q1. 個人間のサイト売却で契約書は必要ですか?

契約書の有無に関わらず、売買は当事者の約束で成立しうる、というのが民法555条の定義です(ウェブサイトが「財産権」に当たるかは出典にありません)。それでも、引渡しの範囲・検収・契約不適合・通知期間(民法566条は知った時から1年以内の通知)を巡る争いを避けるため、書面にしておくのが安全です。弁護士に確認してください。

Q2. 個人間でもエスクローは使えますか?

ラッコM&Aのエスクローは、買主が代金を先にラッコM&Aへ送金し、検収完了後に売主へ送金する仕組みで、「オンライン事業案件のみ」が対象です。ラッコM&Aを使う場合、取引はプラットフォーム経由になります。直接合意した相手との取引に使えるか、他に独立のエスクロー業者があるかは、本記事の出典にありません。各社で確認してください。

Q3. 知人に安く売ると贈与税がかかりますか?

時価と代金の差額が、贈与により取得したものとみなされる場合があります(国税庁No.4423)。「著しく低い価額」かは個々の具体的事案で判定され、割合の基準は示されていません。1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからない(令和8年4月1日現在法令等)ので、判断は税理士に確認してください。

Q4. サイト売却の契約書に印紙は必要ですか?

営業の譲渡や無体財産権(著作権を含む)の譲渡に関する契約書は第1号文書になり、契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上10万円以下なら200円、100万円を超え500万円以下なら2,000円です。ウェブサイトがこれらに当たるか、電磁的記録で作る場合に課税されるかは出典にありません。税務署・税理士に確認してください。

Q5. AdSenseアカウントは買い手に引き継げますか?

引き継げません。Googleのヘルプは、AdSenseアカウントを他のユーザーに譲渡することはできないとしています。ラッコM&Aは、購入後に買主が新たに利用申請する形と案内しています。詳しくはGoogleアドセンス サイト 売却 相場を見てください。

Q6. サイトを売った後に同じ事業を始めてよいですか?

商法16条は、営業を譲渡した商人は、別段の意思表示がなければ同一市町村と隣接市町村の区域内で20年間、同一の営業を行ってはならないとしています。特約の効力は譲渡日から30年の期間内で、不正の競争の目的では特約の有無にかかわらず同一営業を行えません。ウェブサイトの売却が営業の譲渡に当たるか、売主が商人かは出典になく、断定できません。署名前に弁護士に確認してください。