副業ブログの売却、会社員が先に確認する就業規則・所得区分・住民税【2026年10月時点】
2026-10-13

この記事の要点
- 副業のブログは売れる。ただし会社員は、出品の前に「勤務先の規則 → 売却額 → 所得区分 → 申告」の順で確かめると迷いにくい
- 勤務先の規則は、副業の届出の有無と競業の定めを自社の就業規則で読む。ブログの売却自体に届出が要るかは、厚生労働省のガイドラインにもモデル就業規則にも書かれていない
- 売却代金が譲渡所得か雑所得か事業所得かは、国税庁にブログ売却を直接扱う案内がなく、断定できない。継続的に売る場合は事業所得・雑所得になりうる
- 所得税の「20万円」は給与を1か所から受け全額が源泉徴収されている人の、給与・退職以外の所得金額の合計の基準。住民税の申告は自治体の説明では別に必要になる場合がある
国税庁タックスアンサーは令和8年(2026年)4月1日現在法令等、2026年10月13日に取得した内容です。税の扱いは個別事情で変わるため、最終的には税理士に確認をしてください。
副業ブログは売れるが、会社員は規則・売却額・所得区分・申告の順に確かめてから出品する
副業ブログの売却とは、運営してきたブログの所有権を他者に移して対価を得ることで、会社員は事前に勤務先の規則と、代金の所得区分・申告を確かめる必要があります。所得税法上の「譲渡」は、有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為を指します(国税庁 No.3105)。
売却サービスに登録する前に、次の順で確かめます。この記事の対象は、給与を1か所から受け、その全額が源泉徴収されている会社員が副業ブログを売るときです。給与が2か所以上の人、法人名義のブログ、ほかにも副業の所得がある人は、この記事の試算の前提から外れます。
| 順 | 確かめること | 誰に・どこで | この記事の節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 副業の届出の有無、競業の定め | 自社の就業規則、人事・総務 | 2番目の節 |
| 2 | 売却額の見込み(月間営業利益×倍率) | 売却サービスの相場、自分の収支 | 3番目の節 |
| 3 | 代金がどの所得区分になりうるか | 税理士、税務署 | 4番目の節 |
| 4 | 売却額別に申告に関係するか | 自分の数字を当てはめる | 5番目の節 |
| 5 | 所得税20万円基準と住民税 | 税理士、自治体の窓口 | 6番目の節 |
| 6 | 売却後の届出・消費税 | 税理士、税務署 | 7番目の節 |
売却の手続きそのもの(契約・移管・印紙税・売却契約側の競業避止)はサイト 売却 手続きに任せ、この記事は「会社員が売る前に何を確かめるか」に絞ります。
勤務先の就業規則は、副業の届出の有無と競業の定めを売却前に読む
副業ブログの売却について、自社の就業規則でどの条文を読むかを表にしました。モデル就業規則は令和7年12月版(厚生労働省)第70条の例で、各社の就業規則は事業場ごとに異なります。
| 自社の規則の型 | 読む行 | 根拠(モデル・ガイドライン) |
|---|---|---|
| 副業の届出を求める規定がある | 届出の相手・時期・様式。届出に基づき会社が禁止・制限できる定めか | モデル就業規則 第70条第2項は、労働者からの副業の届出に基づき会社が禁止・制限できる形。許可制か届出制かは各社の規定による |
| 副業を認める規定だけがある | 禁止・制限の例外(下記の4類型)があるか | モデル就業規則 第70条第1項は、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できるとする |
| 競業の定めがある | 勤務先の事業とブログの内容が近くないか | モデル就業規則 第70条第2項④は、競業により企業の利益を害する場合に禁止・制限できる |
| 副業の記載が見当たらない | 就業規則の本則・別規程・人事への問い合わせ | ガイドラインは企業に向けた指針。自社の扱いは自社の規則で確かめる |
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定版)は、企業の対応として原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当としています。一方で、次の4つのいずれかに該当する場合は、禁止または制限できる例外とされています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益を害する場合
- 自社の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
また、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的には労働者の自由、という裁判例の整理も同じガイドラインに載っています。届出制など、副業・兼業の有無や内容を確認する仕組みを設けることが望ましい、というのは使用者側への記述です。
ガイドラインは企業への指針です。 自社の規則にどう書かれているかは、ガイドラインを読んだだけでは分かりません。自社の就業規則の条文を読んでください。
ここで押さえておきたいのは、次の2点です。
- ブログの売却自体に勤務先への届出が要るかは、ガイドラインにもモデル就業規則にも書かれていません。「自社の就業規則と届出の有無を確認する」までが、この記事で言える範囲です。副業を始めたときに届出をしていた人は、売却や運営をやめる場合の扱いも人事・総務に聞くと確実です
- 「会社に知られるか」は断定しません。 規則の話と、住民税の通知を通じて知られうるかは別の話です。後者は6番目の節で自治体の説明をもとに整理します
利益0円以下のサイトでも平均約13.9万円で成約している(ラッコM&A・2023年公開・238件)
ラッコ株式会社が2023年2月に公開した成約事例の分析では、月間営業利益が0円以下のサイト(238件)の平均成約価格(成約した案件だけの平均)は約13.9万円(139,985円)です。月間営業利益が1円以上1万円未満のサイト(378件)は、平均成約価格が約19.5万円(195,731円)です。いずれもラッコM&A単独のデータで、ブログ全体の相場ではありません。
月間営業利益は売上ではなく、売上から経費を引いた額です。売却額の見込みを出すときは、まず自分のブログの直近の売上と経費を並べて、月に残る利益を確かめます。
月間利益の何ヶ月分で売れるかの目安は、ラッコM&Aの相場ページ(2026年10月13日取得・対象期間の記載なし)に次の値があります。
| ブログの種類 | 月間利益に対する倍率(ラッコM&Aの相場ページ) |
|---|---|
| Webメディア(アフィリエイト・アドセンスブログなど)の相場 | 12〜24ヶ月分 |
| 雑記ブログの平均的な相場 | 15ヶ月分 |
| 特化ブログの平均的な相場 | 23ヶ月分 |
| リスクが高いサイト(トレンドブログ、ブラックハットSEOを行うサイト、YMYL領域など) | 6〜12ヶ月分 |
この「12〜24ヶ月分」などはラッコM&Aの目安で、保証される売却額ではありません。同じ相場ページには、月間利益がゼロまたはマイナスでも、10万円以上での売却が45%、50万円以上での売却が8%あるという記載もあります(対象期間・件数の記載なし。上の2023年の分析とは母集団が異なるため、数字を混ぜずに見てください)。売主のうち個人は85%です(2026年9月8日時点)。
2023年の分析の平均成約価格を、譲渡所得の特別控除50万円(次の節以降)と並べると、次のようになります。取得費・譲渡費用は0と仮定した編集部算出です。
| 月間営業利益 | 平均成約価格(2023年2月公開の分析) | 特別控除50万円に対する割合(編集部算出) |
|---|---|---|
| 0円以下(238件) | 約13.9万円(139,985円) | 28.0% |
| 1円以上1万円未満(378件) | 約19.5万円(195,731円) | 39.1% |
低額で成約する例が多い領域では、仮に譲渡所得扱いなら50万円の特別控除の範囲に収まるケースもありえます。ただし、どの区分になるかは次の節のとおり断定できません。
相場の全体表や倍率の詳細はブログ 売却 相場で、売却額を上げる準備はブログ 売却 高く 売るで扱っています。
売却代金が譲渡所得か雑所得かは国税庁だけでは決まらず、継続的に売る場合は事業所得・雑所得になりうる
国税庁には、ブログやウェブサイトの売却を直接扱うタックスアンサーがありません。譲渡所得の対象資産を説明する国税庁 No.3105 の例示にも、ウェブサイトやドメインは載っていません。つまり、国税庁の一次情報だけでは、ブログ売却代金の区分を決められません。
国税庁の説明で分かるのは、次の区分の考え方です。
- 譲渡所得: 土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などと合わせて総合課税になります(No.3152)。金額は「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 50万円(特別控除)」で計算します
- 雑所得: 他の所得区分のいずれにも当たらない所得で、副業に係る所得(原稿料、シェアリングエコノミーに係る所得など)が該当しうるとされています(No.1500)
- 事業所得または雑所得: 棚卸資産等以外の資産でも、相当の期間にわたり継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります(No.3105)
ブログ売却について、ラッコM&Aに掲載されている公認会計士・税理士の監修記事(DIG税理士法人 伊原良氏)では、次のように説明されています。これはラッコM&Aの監修記事の説明で、国税庁の見解ではありません。
- 「事業譲渡」と判断されるのであれば「譲渡所得」に含められる
- 反復継続してサイト売買を行う場合は、事業所得または雑所得に含められることもあると考えられる(売るために開発している場合などが例示されています)
- 譲渡所得として申告する場合、サイトの制作費用(取得費)や売買手数料(譲渡費用)は売却価額から控除して計算できる
自分がどこに当たりそうかを、次の表で確かめてください。
| 確かめる点 | こうだと | 注意 |
|---|---|---|
| 売るためにブログを作っているか、売買を繰り返しているか | 事業所得・雑所得になりうる(No.3105、ラッコM&A監修記事) | 副業の1回限りの売却か、継続的な売却かで分かれる。区分は税理士に確認 |
| 開業届を出していたか | 事業所得として扱う前提があるか、税理士と整理する | 開業届の有無だけで区分が決まるとは、国税庁の案内に書かれていない |
| 所有期間(5年を超えるか) | 譲渡所得扱いなら、5年超は長期、5年以内は短期(No.3152) | ブログがこの区分にそのまま当たるかは出典に書かれていない。断定しない |
| 継続性・営利目的 | 業務に係る雑所得は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの(No.1500) | これは副業の運営中の収入の説明で、売却代金の区分そのものではない |
区分は税理士・税務署に確認を。 譲渡所得扱いか雑所得扱いかで、特別控除50万円が使えるか、取得費や経費をどう引くかが変わります。確定申告の書き方や税額計算の手順は、この記事では扱いません。
取得費・経費0と仮定すると、売却額45万円なら譲渡所得扱いの所得は0円、115万円なら65万円で、雑所得扱いなら両方とも20万円を超える
区分が決まらなくても、自分の売却額を当てはめて見当をつけることはできます。次の表は編集部の仮定による試算(編集部算出)です。実際の売却額や経費ではありません。
- 売却額45万円: 雑記ブログ、月間営業利益3万円×15ヶ月分(編集部の仮定)
- 売却額115万円: 特化ブログ、月間営業利益5万円×23ヶ月分(編集部の仮定)
- 前提: 取得費・譲渡費用・必要経費は0、給与は1か所で全額源泉徴収、ほかに副業所得なし
| 項目 | 売却額45万円 | 売却額115万円 |
|---|---|---|
| 譲渡所得扱い: 特別控除50万円を引いた後の額(編集部算出) | 0円(譲渡益45万円は50万円に満たず、控除は譲渡益の合計額まで) | 65万円(1,150,000円−500,000円=650,000円) |
| 同・長期(所有期間5年超)の場合に総合課税の対象になる額(編集部算出) | 0円 | 325,000円(650,000円の2分の1) |
| 同・短期(5年以内)の場合に総合課税の対象になる額 | 0円 | 65万円(全額) |
| 雑所得扱い: 必要経費0なら雑所得の金額 | 45万円 | 115万円 |
| 同・20万円を超える額(編集部算出) | 25万円(450,000円−200,000円) | 95万円(1,150,000円−200,000円) |
自分の数字への読み替え式は次のとおりです。
- 譲渡所得扱い: 自分の売却額 −(取得費+譲渡費用)− 50万円。0円を下回れば所得は0円
- 雑所得扱い: 自分の売却額 − 必要経費 = 雑所得の金額。これが20万円を超えるかを見る
注意点が3つあります。
- 譲渡所得扱いの場合に、20万円との比較へ「特別控除後の額」と「長期の2分の1後の額」のどちらを使うかは、今回取得した国税庁の案内に書かれていません。この表では、譲渡所得扱いについて20万円との比較結果は示していません
- 長期・短期の区分は、所有期間の数え方に例外があります。ブログの所有期間がどう数えられるかは、出典に書かれていないため断定しません
- 取得費として引ける費用は、ラッコM&Aの監修記事では制作費用などが挙げられていますが、個別の扱いは税理士に確認してください
20万円以下なら所得税は申告不要でも住民税の申告は必要(名古屋市・大阪市の説明)
給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象になっている人は、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります(国税庁 No.1900)。判定に使うのは収入ではなく、必要経費などを引いた所得金額です。確定申告の申告・納付の期限は、原則として翌年3月15日です(申告期間は翌年2月16日〜3月15日・国税庁 No.2020)。
住民税は、所得税の20万円基準がそのまま当てはまりません。自治体の説明は次のとおりです。
| 自治体 | 説明 | 条件・時点 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要がある | 2026年1月13日更新 |
| 名古屋市 | 給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要がある | 給与所得者の場合 |
| 大阪市 | 所得税の確定申告は不要とされていても、市民税・府民税の申告は必要 | 給与所得者(年収2,000万円以下)で、給与所得以外の年間の所得金額が20万円以下の場合 |
つまり、「所得金額が20万円以下だから、どこにも申告しなくていい」とは言えません。20万円は所得税の話で、住民税の申告は別に確かめる必要があります。お住まいの自治体の窓口や公式案内で確認してください。確定申告をした場合の住民税の扱いは、この記事では取り上げていません。
住民税を勤務先を通さず自分で納める「普通徴収」を選べるかについて、大阪市は次のように説明しています。
- 副収入が給与所得以外(雑所得や事業所得等)の場合は、ご自身の希望により徴収方法を選択できる。自分で納付を選ぶと、給与分の税額通知書は勤務先へ、給与所得以外の分の納税通知書は本人へ届く
- 副収入が給与所得の場合は、徴収方法を選択できず、主たる給与を支払う勤務先で特別徴収される(ブログ売却代金は給与ではないため、対比のための記述です)
譲渡所得の場合に徴収方法を選べるかは、今回取得した自治体の説明に書かれていません。そのため、「この区分なら会社に知られない」とは書けません。勤務先に知られたくない場合も、区分と徴収方法を税理士や自治体の窓口に確認してから進めてください。
売却後は、開業届を出していてその事業をやめるなら廃業の届出と、消費税の対象かの確認が残る
売却後に残る確認は2つあります。
1. 開業届を出していて、その事業をやめる場合の廃業の届出
国税庁 No.2090 によると、個人事業の開廃業等届出書は、事業を開始したときだけでなく、事業を廃止したときの手続でもあります。副業を開業届なしの雑所得として行っていた人には、この手続は当てはまりません。他のブログや事業を続ける場合も、廃業の届出が必要とは限りません。自分の事業の状況を整理して、税務署または税理士に確認してください。
2. 消費税の対象かどうか
- 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡です。資産には、ノウハウその他の無体財産権が含まれます(国税庁 No.6145)
- 基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、免除されません(国税庁 No.6501)
- ブログ売却が「事業として」に当たるかは、国税庁の案内に書かれていません。税理士に確認してください
- ラッコM&Aの説明では、売主が適格請求書発行事業者でない場合、買主は原則として売買価格にかかる消費税を仕入税額控除できません(経過措置あり)
消費税の判定の詳細はサイト 売却 消費税で扱っています。
売却先は、仲介のプラットフォームか買取かで、仕組みと費用の見方が違う
税務の確認が見えてきたら、売却先を選びます。ここでは、本記事で扱う2つの仕組みの違いを並べます。比較の対象は、ラッコM&Aと SiteBuy(買取)です。
| 項目 | ラッコM&A(プラットフォーム) | SiteBuy(買取専門サービス) |
|---|---|---|
| 仕組み | 売主と買主が出会うプラットフォームの利用 | 買取専門サービスで、仲介ではない |
| 売主の費用 | 利用料は売主は無料(公開範囲限定オプションを使う場合のみ成約金額の2%・税込) | 売却手数料・見積査定料は0円 |
| 売却までの期間 | 出典に記載なし | ご成約から最短7営業日で買取完了(「最短」であり期間の保証ではない) |
| 個人運営のブログ | 売主のうち個人が85%(2026年9月8日時点) | 個人が運営するサイトも買取対象(買取対象外のサイトの条件あり) |
| 価格の決まり方 | 出典に記載なし | 出典に記載なし |
買取は仲介ではなく買取専門サービスの仕組みで、仲介やプラットフォームとは仕組みが違います。手数料の有無だけでなく、手取りや成約までの期間も含めて、どちらが自分の事情に合うかを比べてください。SiteBuy は同社の基準で査定し、見積査定料は0円です。
手数料0円だけで選ばず、手取りで比べてください。手数料の比較はブログ 売却 手数料、売却先の比較はブログ 売却 おすすめにまとめています。
会社員が売却先に登録する前の順序は、次の3ステップです。
- 自社の就業規則で副業の届出と競業の定めを確認する
- 売却額の見込みを出し、譲渡所得扱い・雑所得扱いの両方で試算する
- 税理士に区分と申告(所得税・住民税)を相談し、売却先に登録する
登録から移管までの流れはサイト 売却 手続き、無料査定の申込手順はブログ 売却 無料 査定で確認できます。
まとめ
- 売る前に、自社の就業規則で副業の届出と競業の定めを読む。売却自体の届出の要否は、公的な案内に書かれていない
- 売却代金の区分は断定できない。継続的に売る場合は事業所得・雑所得になりうる。税理士に確認する
- 試算(編集部算出)では、取得費・経費0と仮定すると、売却額45万円は譲渡所得扱いなら所得0円、雑所得扱いなら20万円を超える
- 所得税の20万円は、給与を1か所から受け全額源泉徴収の人の所得金額の基準。住民税の申告は別に確かめる
- 売却後は、開業届を出していてその事業をやめるなら廃業の届出、消費税の対象かの確認が残る
買取を使う場合は、無料査定フォームから申し込めます。税務は個別事情で変わるため、税理士に確認してください。
よくある質問
Q1. 副業のブログを売ると会社に知られますか?
知られる・知られないは断定できません。規則の面では、副業の届出制などの仕組みを設ける会社があり、自社の就業規則を読む必要があります。住民税の面では、大阪市の説明で雑所得や事業所得等の副収入なら徴収方法を選べるとされていますが、譲渡所得の場合は今回の出典に記載がありません。勤務先への確認や税理士・自治体への相談を前提にしてください。
Q2. 副業ブログの売却は就業規則違反になりますか?
自社の規則によります。ガイドラインは原則として副業・兼業を認める方向ですが、競業や秘密の漏洩などの例外で制限できるとされ、モデル就業規則には届出に基づく禁止・制限の定めがあります。ブログの売却自体に届出が要るかは、公的な案内に書かれていません。自社の就業規則と人事・総務で確認してください。
Q3. ブログを売ったら確定申告は必要ですか?
区分と金額で変わり、断定できません。給与を1か所から受け全額源泉徴収の人は、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。譲渡所得扱いなら特別控除50万円を引いた額、雑所得扱いなら売却額から必要経費を引いた額が対象になります。申告期間は翌年2月16日〜3月15日です。税理士に確認してください。
Q4. 売却額が50万円以下なら税金はかかりませんか?
譲渡所得扱いなら、特別控除50万円は譲渡益の合計額までしか引けないため、取得費・譲渡費用0と仮定した売却額45万円の場合の譲渡所得は0円です。雑所得扱いなら50万円の特別控除はなく、必要経費0なら売却額がそのまま雑所得の金額になります。住民税の申告は別に確かめる必要があり、税金がかからないとは言い切れません。
Q5. 売るために作ったブログ(フリップ)も同じ扱いですか?
同じとは限りません。国税庁は、相当の期間にわたり継続的に譲渡している場合の所得は事業所得または雑所得になるとしています。ラッコM&Aの監修記事でも、売るために開発している場合などは事業所得または雑所得に含められることもあると考えられる、と説明されています。自分の状況は税理士に確認してください。
Q6. 収益がほとんど無い副業ブログでも売れますか?
ラッコM&Aの2023年2月公開の分析では、月間営業利益0円以下のサイト(238件)の平均成約価格(成約した案件だけの平均)は約13.9万円です。相場ページ(2026年10月13日取得・対象期間の記載なし)には、利益ゼロまたはマイナスでも10万円以上での売却が45%という記載があります。2つは母集団が異なり、ラッコM&A単独のデータです。相場の全体はブログ 売却 相場で確認できます。
