アフィリエイトサイト売却の税金は譲渡所得か雑所得か?区分の分かれ目と税額の試算【2026年版】
2026-10-13

この記事の要点
- アフィリエイトサイトの売却の税金は、売却益が譲渡所得に区分された場合、譲渡価額から取得費・譲渡費用を引き、さらに特別控除(最高50万円)を引いた額が譲渡所得の金額になる。譲渡益が50万円以下なら、譲渡所得の金額は0になる。ただし雑所得に区分されれば、この特別控除も長期の2分の1もない
- どの所得に区分されるかは、営利を目的とした継続的な譲渡か(所得税法33条2項1号)、社会通念上事業と称する程度か、帳簿書類を保存しているかで分かれる。国税庁にアフィリエイトサイトの売却を名指しした記載はなく、当てはめは断定できない
- 編集部の仮定(譲渡価額300万円・取得費と譲渡費用40万円、課税される所得金額が売却分だけ)で所得税を引くと、長期52,500円・短期112,500円・業務に係る雑所得162,500円(所得控除を引く前の額で計算)と開く。実際の税額ではない
- 申告は売却した年の翌年2月16日〜3月15日。年末年始をまたぐ売却では、譲渡の日を引渡しの日にするか契約の効力発生の日にするかを確かめる。区分と経費の扱いは税理士に確認を
国税庁のタックスアンサーは令和8年(2026年)4月1日現在の法令等に基づく表示で、各ページを2026年10月13日に確認しました。この記事は税務上の区分や税額を断定するものではありません。
譲渡所得なら税額の出発点は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円」だが、営利を目的とした継続的な譲渡は譲渡所得に含まれない
アフィリエイトサイト売却の税金とは、売却益に課される所得税(と住民税)のことです。譲渡所得に区分される場合、出発点は譲渡価額から取得費・譲渡費用と特別控除(最高50万円)を引いた額になります。ただし、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません(所得税法33条2項1号)。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得のことです。土地・建物・株式等以外の資産を個人が売ったときの総合課税の譲渡所得の金額は、国税庁の計算式で次のとおりです(2026年10月13日確認)。
| 項目 | 内容(個人・総合課税の譲渡所得) |
|---|---|
| 計算式 | 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円 |
| 取得費 | 一般に購入代金。購入手数料・設備費・改良費も含まれる。使用や期間経過で減価する資産は減価償却費相当額を控除した金額 |
| 譲渡費用 | 売るために直接かかった費用 |
| 特別控除 | 最高50万円。その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円。譲渡益が50万円より少ないときは、譲渡益が特別控除額になる |
「売ると必ず税金が発生する」とは言えません。譲渡所得に区分され、その年の譲渡益が50万円以下なら、譲渡所得の金額は0です。たとえば編集部の仮定で、譲渡価額80万円・取得費と譲渡費用の合計40万円なら譲渡益は40万円(50万円より少ない)で、譲渡所得の金額は0になります。逆に、業務に係る雑所得に区分されれば、特別控除50万円はありません。
サイトの売却がどの所得に当たるかは断定できません。 国税庁のページには、ウェブサイト・ブログ・アフィリエイトサイトの売却を名指しした記載がありません。譲渡所得の対象には著作権などが含まれますが、サイトが何の資産に当たるかも国税庁のページにはありません。区分・取得費・所有期間の数え方は、売却の実態を持って税理士に確認してください。
売却益がどの所得に近いかは、営利目的で継続的に売っているか→事業と言える程度か→帳簿書類の保存の順に3問で確かめる
区分の見当は、次の3問に上から答えると付きます。確定ではなく、表のどの行に「近い」かを引く目安です。
- 今回きりの売却か、営利を目的として継続的に(繰り返し)売っているか
- 社会通念上、事業と称する程度の規模・体制で行っているか
- その取引を記録した帳簿書類を保存しているか(無い場合だけ、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実があるかを見る)
| 近い行 | 当てはまりやすい状況(判断材料) | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 営利を目的とした継続的な譲渡ではない(今回きりなど) | 営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない(所得税法33条2項1号) |
| 業務に係る雑所得 | 営利を目的として継続的に売っているが、事業所得と認められるほどではない | 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き業務に係る雑所得(所得税基本通達35-2(7)) |
| 事業所得 | 社会通念上事業と称する程度で行っている。判定は、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があるかも見る | 同通達35-2の注。「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」 |
| 帳簿書類の保存がない場合 | 資産の譲渡から生ずる所得は「譲渡所得又はその他雑所得」に該当する。ただし収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く | 同通達35-2の注の後段 |
「300万円以下なら雑所得」「300万円超なら事業所得」とは書いていません。 300万円は、帳簿書類の保存がない場合に、事業所得と認められる例外を置く収入金額の閾値です(300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合)。帳簿書類が無い譲渡の所得は、業務に係る雑所得ではなく「譲渡所得又はその他雑所得」とされています。事業所得と認められるかの判定そのものは、社会通念上事業と称する程度かどうかです。
雑所得とは、利子所得から一時所得までのどれにも当たらない所得で、国税庁は副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)を例に挙げています。そのうち業務に係るものは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもので、金額は総収入金額から必要経費を引いて求めます。
3問の答えが分かれたり、判断に迷ったりしたら、無理に1つへ寄せず、帳簿や売却の経緯を持って税理士に確認してください。
同じ売却益2,600,000円(編集部の仮定)でも、課税される所得金額が売却分だけなら所得税は長期52,500円・短期112,500円・雑所得162,500円と開く
区分と所有期間で、所得税は大きく変わります。次の試算は編集部の仮定で、実際の売却額・取得費・税額ではありません。所得税の速算表(平成27年分以後)で引き、所得控除を引く前の額で計算しています。復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)と住民税は含みません。
自分の数字に読み替える手順
国税庁が示す順は、次のとおりです。
- 譲渡所得の金額を求める(譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円)。経路によっては、仲介手数料など売るために直接かかった費用が譲渡費用に当たるか、税理士に確認する
- 所有期間で区分する。5年を超えると長期、5年以内は短期。長期は金額の2分の1、短期は全額が総所得金額に合計される
- 他の所得と合計して総所得金額を求め、所得控除を引いた課税される所得金額に、下の速算表の税率を乗じる(基礎控除など所得控除の額は、この記事では扱いません)
所有期間5年超か以内かの数え方(自作サイトの取得日をいつと見るか)は、国税庁のページに記載がありません。なお、自分が著作した著作権は5年以内でも長期譲渡所得になる例外が国税庁にありますが、サイト売却がこれに当たるかも記載がないため、税理士に確認する論点です。
所得税の速算表(平成27年分以後・2026年10月13日確認)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額は、1,000円未満を切り捨てた額です。
編集部の試算(譲渡価額300万円・取得費と譲渡費用40万円の仮定)
譲渡益は3,000,000円−400,000円=2,600,000円です(編集部算出)。
| 区分 | 所得金額 | 総所得金額に合計される額 | 所得税(課税される所得金額が売却分だけの場合) | 他に課税される所得金額500万円がある場合の増加額 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡所得・長期(所有期間5年超) | 2,100,000円(2,600,000円−500,000円) | 1,050,000円(2分の1) | 52,500円 | 210,000円 |
| 譲渡所得・短期(所有期間5年以内) | 2,100,000円 | 2,100,000円(全額) | 112,500円 | 424,500円 |
| 業務に係る雑所得(取得費相当40万円を必要経費に算入できると仮定) | 2,600,000円(総収入金額300万円−必要経費40万円) | 2,600,000円 | 162,500円 | 539,500円 |
表の見方は次のとおりです(いずれも編集部算出)。
- 「売却分だけの場合」は、他の所得も所得控除も無く、課税される所得金額が表の「総所得金額に合計される額」と等しいと置いた計算です。長期は1,050,000円×5%=52,500円、短期は2,100,000円×10%−97,500円=112,500円、雑所得は2,600,000円×10%−97,500円=162,500円
- 「増加額」は、他に課税される所得金額が500万円(仮定)あるとき、売却によって増える所得税額です。500万円だけの税額は5,000,000円×20%−427,500円=572,500円で、長期は合計6,050,000円(20%の区分)、短期は7,100,000円・雑所得は7,600,000円(いずれも23%の区分)として差を取っています。税額の合計ではなく、売却による上乗せ分です
- 雑所得の必要経費に何が入るかは個別事情で決まります。この表は「区分が違うと税額が大きく変わる例」としてのみ読んでください
- 復興特別所得税と住民税を含まない所得税だけの額です。実際には、他の所得や所得控除によって、あてはまる税率の行が変わります
試算の売却額はあくまで仮定です。実際の相場や査定の見方は、ブログ 売却 相場、ブログ 売却 査定、Googleアドセンス サイト 売却 相場で確かめてください。区分が決まらない段階で、1つの試算を自分の税額と読み違えないよう、税理士に確認してから使ってください。
売って赤字になったときは、譲渡所得に区分されれば原則として他の所得から控除でき、雑所得なら損益通算できない
売却額が取得費や譲渡費用を下回って損失が出たときの扱いは、区分で変わります。
| 譲渡所得に区分された場合 | 雑所得に区分された場合 | |
|---|---|---|
| 損失の扱い | 不動産所得・事業所得・山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときは、政令で定める順序で、他の所得の金額から控除する(所得税法69条1項) | 雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算できない |
| 注意 | 生活に通常必要でない資産に係る損失は、同条2項で別の扱いになる。サイトがこれに当たるかの記載は国税庁のページにない | 特別控除50万円や長期の2分の1もない |
つまり、赤字のときは譲渡所得のほうが他の所得との相殺で有利になり得る一方、雑所得に寄ると相殺できません。どちらの区分になるかを断定できない点は、ここでも変わりません。損失が出る売却を考えているなら、売る前に税理士に確認してください。
申告は売却した年の翌年2月16日〜3月15日で、譲渡の日は原則「引渡しの日」、年末年始をまたぐなら契約の効力発生の日で申告することもできる
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。特定の還付申告は2月15日以前にもできます。
譲渡の日と申告する年
譲渡の日は原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日です。国税庁は、売買契約などの効力発生の日(一般的には契約締結の日)に譲渡があったものとして確定申告することもできる、としています。
| 売却の時期 | 原則(引渡しの日) | 契約の効力発生の日で申告する場合 |
|---|---|---|
| 契約も引渡しも同じ年内 | その年分(申告は翌年2月16日〜3月15日) | 同じ年分 |
| 契約は12月、引渡しは翌年1月 | 引渡しのあった翌年分(申告はその翌年) | 契約をした年分 |
| 契約も引渡しも翌年 | 翌年分 | 翌年分 |
総収入金額の収入すべき時期については、通達で、支配の移転の事実に基づく引渡しの日を基準とし、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならない、とされています。サイトの「引渡し」が何を指すか(ドメイン移管、アカウントの引継ぎなど)は、国税庁のページに記載がないため、断定せず契約書の定めと合わせて確かめてください。
申告の手順
- 区分の見当を付ける(前の章の3問)。迷えば税理士に確認する
- 譲渡の日を決める(引渡しの日。年末年始をまたぐなら契約の効力発生の日も含めて検討する)
- 譲渡所得の金額を計算する(譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円)
- 翌年2月16日〜3月15日に確定申告する。土地・建物・株式等以外の譲渡所得がある人は、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を確定申告書と併せて作る
申告が要るかどうかの目安
給与所得者は、給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象になる場合、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超えると確定申告が必要になります(還付になる人は除く)。「各種の所得金額」に、譲渡所得をどう算入して20万円を判定するか(2分の1後の額かなど)は、国税庁の同ページに記載がありません。金額の計算は断定せず、税理士や税務署に確認してください。この20万円は所得税の確定申告の目安です。住民税の申告が要るかどうかはこの記事では扱っていないため、お住まいの市区町村に確認してください。
ASP の引継ぎや引渡しの順序、印紙税などの手続き面は、アフィリエイトサイト 売却 手続きとサイト 売却 手続きにまとめています。
所得税のほか、個人住民税は標準で所得割10%、消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則免除、法人は益金として法人税の対象になる
所得税以外の税目は、売り手の立場(個人・事業者・法人)で関係する場面が違います。
| 税目 | いつ関係するか | 数値・条件(2026年10月13日確認) |
|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 個人が売って利益が出たとき | 税率5〜45%の7段階。復興特別所得税は、その年分の基準所得税額の2.1%(所得税と併せて申告・納付) |
| 個人住民税 | 前年の所得に対して課される | 標準的な所得割の税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)。政令指定都市は道府県民税2%・市民税8%(合計は同じ10%)。均等割の標準額は4,000円。税率・税額は自治体が自ら定める |
| 消費税 | 事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等のとき | 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務は免除される。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合などは免除されない |
| 法人税 | 法人が売ったとき | 資産の譲渡に係る収益の額は益金の額に算入される(法人税法22条2項)。個人の特別控除50万円や長期の2分の1の仕組みはない |
個人住民税で、譲渡所得にどう2分の1が当てはまるかなどの計算は、総務省のページに記載がないためこの記事では扱いません。
消費税は、事業として売る場合に関係します。「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して行うことをいい、給与所得者がたまたま自家用車を売る行為などは事業として行う取引になりません。サイトの売却がこれに当たるかは国税庁に記載がなく、個別判断です。基準期間の考え方、インボイス登録、課税事業者選択の判定は、サイト 売却 消費税で順に確かめられます。
法人が売る場合の法人税率は、資本金1億円以下の法人などで、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の年800万円以下の部分が15%、年800万円超の部分が23.2%です(適用除外事業者と、所得が年10億円を超える事業年度の17%を除く)。
区分と取得費・譲渡費用の扱いは個別事情で変わるため、税理士には売却の実態と帳簿を持って聞くのが早い
ここまでの論点は、売却の実態によって答えが変わります。税理士への相談では、次の表のように、確認したいことと手元に用意するものをセットで持っていくと話が早く進みます。
税理士に聞く点
- 売却益が譲渡所得・業務に係る雑所得・事業所得のどれに当たりそうか
- サイトが何の資産と扱われるか(著作権の譲渡扱いか。自分が著作した著作権の例外を含む)
- 自作サイトの制作費・運営費が、取得費や必要経費に入るか
- 所有期間の起算点(取得日をいつと見るか)で長期・短期のどちらになるか
- 売却年(引渡しの日か、契約の効力発生の日か)
- 消費税の納税義務の有無
| 確認事項 | 手元に用意するもの |
|---|---|
| 区分(譲渡所得か雑所得か事業所得か) | 過去に売却した回数と時期、売却の経緯、運営の体制、帳簿書類の保存状況 |
| 取得費・必要経費 | 購入代金、制作・改良の費用の記録、減価する資産があればその資料 |
| 譲渡費用 | 売るために直接かかった費用の請求書・領収書(仲介手数料などが当たるかも確認) |
| 売却年 | 売買契約書、引渡し(移管)の完了日が分かる記録 |
| 消費税 | 前々年(個人)の課税売上高、インボイス登録の有無 |
売り方によって、金額の出方も変わります。SiteBuy の買取は、売却手数料と見積査定料を売主からいただいていません(2026年10月13日確認)。仲介やプラットフォームを使う場合は手数料などが生じることがあり、売るために直接かかった費用として譲渡費用に当たるかが論点になります。手数料の見方はサイトM&A 手数料で、売却後の手続きはアフィリエイトサイト 売却 手続きで確かめられます。
よくある質問
Q1. アフィリエイトサイトを売ると必ず税金がかかりますか?
必ずとは限りません。譲渡所得に区分され、その年の譲渡益が50万円以下なら、特別控除によって譲渡所得の金額は0になります。一方、業務に係る雑所得に区分されれば特別控除はなく、総収入金額から必要経費を引いた額が所得になります。区分は個別事情で決まるため、税理士に確認してください。
Q2. 売却益は譲渡所得ですか、雑所得ですか?
断定できません。営利を目的とした継続的な譲渡は譲渡所得に含まれず、業務に係る雑所得か事業所得になります。事業所得かは社会通念上事業と称する程度かで判定され、帳簿書類の保存が無い場合は「譲渡所得又はその他雑所得」とされます(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)。国税庁にサイト売却の名指しの記載はないため、税理士に確認してください。
Q3. 確定申告は必要ですか?
申告期間は、売却した年の翌年2月16日〜3月15日です。給与所得者は、給与を1か所から受けその全部が源泉徴収の対象で、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超えると申告が必要です(還付になる人は除く)。譲渡所得の算入の方法は国税庁の同ページに記載がないため、税理士や税務署に確認してください。この20万円は所得税の確定申告の目安です。住民税の申告が要るかどうかはこの記事では扱っていないため、お住まいの市区町村に確認してください。
Q4. 年末に売ると、申告はどの年分ですか?
原則は、資産を買主に引き渡した日の年分です。売買契約などの効力発生の日(一般的には契約締結の日)で申告することもできます。サイトの「引渡し」が何を指すかは国税庁に記載がないため、契約書の定めと合わせて税理士に確認してください。
Q5. 売って赤字になったら他の所得と相殺できますか?
譲渡所得に区分されれば、原則として他の所得から控除できます(所得税法69条1項。生活に通常必要でない資産に係る損失は別の扱い)。雑所得に区分された場合は損益通算できません。どちらになるかは税理士に確認してください。
Q6. 法人で売ると税金は変わりますか?
変わります。法人は、資産の譲渡に係る収益の額が益金の額に算入され、法人税の対象になります。個人の譲渡所得にある特別控除50万円や長期の2分の1の仕組みはありません。税率は、資本金1億円以下の法人などで年800万円以下の部分15%・年800万円超の部分23.2%(令和7年4月1日以後開始の事業年度)です。
Q7. 消費税はかかりますか?
事業として売る取引で、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える、またはインボイス登録を受けているなど免除されない場合に関係します。基準期間が1,000万円以下で、その例外に当たらなければ、原則として納税義務は免除されます。詳しい判定はサイト 売却 消費税で確認できます。
自分のサイトを売ることを考え始めた段階なら、査定依頼フォームから相談できます。税の区分や税額は個別事情で決まるため、税理士に確認してください。
